最終更新日:2026年9月17日
ゆうちょ銀行の口座(通常貯金・総合口座)の解約は、全国のゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口でしかできません。ゆうちょ手続きアプリ・ゆうちょダイレクト・郵送・電話ではいずれも解約できないと公式FAQに明記されています。持ち物は通帳・キャッシュカード・お届け印・本人確認書類の4点で、解約そのものに手数料はかかりません。
窓口では「貯金全払請求(解約)」という手続きになり、残高に解約日までの利子を付けた全額を、その場で現金で受け取るか、他の金融機関の口座への振込などで受け取ります。振込を選ぶと窓口の振込料金(5万円未満660円・5万円以上880円)が引かれ、払戻金が660円以下だと振込ではなく貯金払戻証書が郵送されます。
ただし、通帳やお届け印をなくしていても解約は可能で、印章(お届け印でなくてよい)と本人確認書類があれば窓口で手続きできます。家族が代わりに解約するなら名義人が自筆で書いた委任状が必要で、名義人が亡くなっている場合は解約ではなく相続の手続きになります。数字と条件はすべてゆうちょ銀行の公式サイト・よくあるご質問・通常貯金規定で2026年9月17日に確認したものです。
「アプリで解約できないのか」「印鑑が見つからない」「使っていない口座を放置するとどうなるのか」など、解約を考えたときに引っかかる点は多いですよね。
こちらの記事では、
- ゆうちょ口座の解約方法(窓口での流れ・アプリやネットでできない理由・残高と利子の受け取り方)
- 解約に必要なもの4点と、通帳・印鑑・キャッシュカードがない場合の代わりの持ち物
- 解約にかかる費用(手数料は不要・振込で受け取る場合の660円〜880円・硬貨で受け取る場合の金種指定料金)
- 本人以外(家族・代理人)が解約する場合の委任状と、名義人が亡くなった場合の相続手続きの入口
- 解約前に済ませておくこと、使わない口座を放置した場合の取引制限と休眠貯金、解約後の再開設
についてご紹介します。
・解約はゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口のみ。ゆうちょ手続きアプリ・ゆうちょダイレクト・郵送・電話・ATMでは口座を解約できない
・持ち物は通帳・キャッシュカード・お届け印・本人確認書類。ゆうちょダイレクト+(無通帳型)や通帳を紛失した場合はキャッシュカードの暗証番号照合で解約できる
・お届け印がなくても別の印章(お届け印でなくてよい)と本人確認書類で手続きできる。記号番号が分からなければ窓口で調べてもらえる
・解約そのものの手数料はなし。残高は解約日までの利子を付けて全額払い戻し。他行口座への振込で受け取ると窓口の振込料金(660円・880円)が引かれる
・家族が代わりに解約するには名義人が自筆で書いた委任状と代理人の本人確認書類・印章が必要。名義人が亡くなっていれば解約ではなく相続手続き(相続コールセンター 0120-312-279)
・投資信託・国債・口座貸越・ゆうちょデビットを使っている口座は、先にそれぞれの廃止・返済・解約が必要
・使わない口座を放置すると、1年以上で取引が制限されることがあり、10年でATM・ダイレクトが止まる。それでも窓口で払い戻せる
ゆうちょ口座の解約方法(貯金窓口のみ・アプリやネットは不可)
ゆうちょ銀行の口座解約は、公式FAQで「貯金全払請求(解約)」と呼ばれる手続きです。他行のようにアプリやWebから解約できる仕組みはなく、全国のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へ行くのが唯一の方法です。全体像を先にまとめます(2026年9月17日確認)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どこで | 全国のゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口。口座を作った郵便局でなくてよい(投資信託を利用中の口座は、投資信託の取扱局で先に口座廃止が必要) |
| 誰が | 口座名義人本人。代理人は名義人自筆の委任状があれば可。名義人が亡くなっている場合は相続手続き |
| 持ち物 | 通帳・キャッシュカード・お届け印・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)。お届け印を登録していない口座は印鑑不要 |
| 用紙 | 貯金全払請求(払戻請求)の用紙は窓口で記入。公式のダウンロード一覧には含まれていない |
| 手数料 | なし(公式の料金一覧に解約の料金はない)。他行あて振込で受け取る場合のみ振込料金が発生 |
| 受け取り | 残高+解約日までの利子を全額。窓口で現金、他の金融機関口座への振込、貯金払戻証書のいずれか |
| 受付時間 | 貯金窓口の営業時間内(平日)。土日祝は貯金窓口が休み。営業時間は店舗・郵便局によって異なる |
| 所要時間 | 公式に明文なし。窓口の混雑と、担保定額・定期貯金や投資信託の有無で変わる |
STEP1:引き落とし・給与振込の変更と、付随サービスの整理を先に済ませる
口座を解約すると、その口座を引き落とし先や振込先にしている契約はすべて止まります。解約の申し出をする前に、次の点を片付けておくと窓口で一度に終わります。とくに投資信託・国債・口座貸越を使っている口座は、それぞれの廃止や返済を先に済ませないと解約を受け付けてもらえません。
| 使っているもの | 解約前にすること | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 公共料金・クレジットカード・保険料などの自動払込み | 各社で引き落とし口座を変更する | 解約後は引き落としができず、未払いになる |
| 給与・年金・児童手当などの受け取り | 勤務先・年金事務所・自治体で受取口座を変更する | 変更が反映されるまで次回以降の支払いにずれ込むことがあるので、解約の1か月以上前を目安に |
| 投資信託口座・NISA口座 | 投資信託の取扱局で投資信託口座・特定口座の廃止を先に行う | 公式FAQ。残高がある場合は解約と同時受付。郵送で廃止できる条件もあるが、混雑時は完了まで1か月程度 |
| 国債(特定口座のみ) | 国債の買取(中途換金)と特定口座の廃止 | 簡易郵便局を除く全国の窓口で可 |
| 口座貸越サービス | 利子を含む借入残高を全額返済してから貸越サービスを解約 | 借入残高があると解約を受け付けない(公式FAQ) |
| 担保定額・担保定期貯金 | 同じ総合口座の担保定額・定期貯金も払い戻す | 預入から6か月以内(定額)・預入期間内(定期)の払い戻しは据置期間内払戻金利・預入期間内払戻金利が適用される |
| 貯金担保自動貸付け(通帳の残高がマイナス) | 貸付金と利子を返済する | 担保の定額・定期貯金を払い戻す前提になる |
| ゆうちょデビット | 窓口で解約(カードは引き上げ) | 解約後も解約前の取引の引き落としが発生することがある(公式FAQ) |
| ゆうちょダイレクト・ゆうちょ通帳アプリ・ゆうちょPay | 代表口座を解約すると、利用口座があればそれが新しい代表口座になる。1口座だけならサービスも使えなくなる | 公式FAQ。送金予約が残っているとダイレクトの解約はできない |
「ゆうちょダイレクト+(プラス)」の無通帳型総合口座を解約する場合、口座そのものの解約はキャッシュカードの暗証番号照合で通常どおり窓口で手続きできます。ゆうちょダイレクトのサービスだけを解約したい(口座は残す)場合は別の手続きで、ダイレクト+を使っている方は先に有料の「切戻し請求」で通帳を受け取ってからでないとダイレクトを解約できません。口座ごと解約するのか、サービスだけやめるのかを窓口で伝え分けてください。
STEP2:貯金窓口で「貯金全払請求」の用紙に記入し、通帳・印鑑・本人確認書類を出す
準備ができたら、貯金窓口で「口座を解約したい(貯金全払請求をしたい)」と申し出ます。通常貯金規定には「全部払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押印(又は署名)をし、通帳を添えて本支店等に提出してください」とあり、窓口で用紙を渡されてその場で記入します。持ち物は次の4点です。
| 持ち物 | 内容・注意 |
|---|---|
| 通帳 | 総合口座通帳。ゆうちょダイレクト+(無通帳型)の方と通帳を紛失した方は不要(キャッシュカードで暗証番号を照合) |
| キャッシュカード | 口座のキャッシュカード。ゆうちょデビットを使っている口座は先にデビットの解約が必要(公式FAQ) |
| お届け印 | 口座に登録した印鑑。口座に印鑑登録をしていない場合は不要(アプリで開設した口座など) |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど。原本・有効期限内。顔写真のない書類は追加書類が必要 |
なくしたものがある場合の代わりの持ち物は、次の章で状況別に整理しています。窓口では、担保定額・定期貯金の払い戻しや自動払込みの停止など、口座に紐づいたものを同時に処理するため、通常貯金だけの口座より時間がかかります。平日の日中しか受け付けていないので、昼休みなど混みやすい時間帯を避けると待ち時間を減らせます。
STEP3:残高と利子を受け取る(現金・他行振込・貯金払戻証書)
解約すると、残高に解約日までの利子を付けた全額が払い戻されます。通常貯金の利子は1年を365日として日割りで計算され、毎年3月31日と9月30日に元金へ組み入れられますが、解約時にはまだ組み入れられていない分の利子もあわせて払い渡されます(通常貯金規定第14条)。受け取り方は次の3通りです。
| 受け取り方 | 費用 | 注意 |
|---|---|---|
| 窓口で現金 | 無料 | その場で受け取る基本の方法。硬貨での受け取りを指定すると金種指定料金がかかる場合がある(後述) |
| 他の金融機関の口座へ振込 | 窓口の振込料金 5万円未満660円・5万円以上880円 | 払戻金から料金が引かれる。払戻金が料金(660円)以下の場合は振込されず「貯金払戻証書」が郵送される(公式FAQ) |
| 貯金払戻証書 | 無料 | 証書を持ってゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で現金化する。全額を証書で受け取る場合は通帳に全部払戻しを請求する旨を記入して提出 |
まとまった金額を他行の口座へ移したい方は、解約前に自分でゆうちょダイレクトやゆうちょ通帳アプリから振込しておくほうが安くなります。ダイレクト・通帳アプリの他行あて振込は1件165円で、窓口の660円・880円より安いためです。残高をほぼ0円にしてから窓口で解約すれば、端数の利子だけを現金で受け取る形になります。
アプリ・ネット・郵送・電話・ATMでは解約できない
「ゆうちょ 口座 解約 ネット」「アプリ」で調べる方が多いですが、2026年9月時点で口座の解約ができるのは貯金窓口だけです。公式FAQには「ゆうちょ手続きアプリでは解約手続きはできません」と明記されており、アプリで開設したゆうちょダイレクト+の口座も窓口で解約します。
| 方法 | 口座の解約 | 補足 |
|---|---|---|
| ゆうちょ手続きアプリ | できない | できるのは口座開設・住所氏名変更・暗証番号再登録・通帳カード再発行・相続の申し込みなど |
| ゆうちょダイレクト・ゆうちょ通帳アプリ | できない | 残高を他行へ振り込んで0円に近づけておく使い方はできる |
| 郵送 | できない | 郵送でできるのは投資信託口座の廃止(条件あり)とゆうちょダイレクトの解約 |
| 電話 | できない | 相続の申し出は相続コールセンターでも受け付け |
| ATM | できない | 担保定額・担保定期貯金の払い戻し(解約)だけはICキャッシュカードでATMでも可(小型ATMを除く・70歳以上は窓口) |
| 貯金窓口 | できる | 全国のゆうちょ銀行・郵便局。簡易郵便局は投資信託・国債の手続きができない |
ゆうちょ口座の解約に必要なもの・手数料・印鑑や通帳がない場合
解約の持ち物は「通帳・キャッシュカード・お届け印・本人確認書類」の4点ですが、実際には「印鑑がどれか分からない」「古い通帳しかない」という方が少なくありません。公式FAQで確認できる代わりの持ち物と、費用の考え方をまとめます。
印鑑がない・通帳がない・カードがないときの代わりの持ち物
| ない・分からないもの | 解約できるか | 代わりに必要なもの・手続き |
|---|---|---|
| お届け印(どの印鑑か分からない・紛失) | できる | 印章(お届け印でなくてよい)と本人確認書類を持って窓口へ(公式FAQ)。お届け印の変更(改印)を含めた手続きになる |
| 通帳(紛失) | できる | キャッシュカードがあれば暗証番号照合で解約できる(公式FAQ)。カードもない場合は印章と本人確認書類で窓口へ。記号番号が分からなければ窓口で調べてもらう |
| キャッシュカード(紛失・作っていない) | できる | 通帳とお届け印・本人確認書類で手続き。紛失したカードは先に紛失届(カード紛失センター 0120-794-889)を出しておく |
| 通帳・カード・お届け印のすべて | できる | 印章(お届け印でなくてよい)と本人確認書類で窓口へ。今後使わないなら再発行せず貯金全払請求(解約)を選べる(公式FAQ) |
| 記号番号が分からない | 窓口で確認 | 窓口で調べてもらい、確認できた場合に限り解約できる。確認できないときは「現存調査(貯金の有無の調査)」の案内になることがある。現存調査は無料で、結果は貯金事務センターから郵送 |
| 定額・定期貯金の証書がない | できる | 印章と本人確認書類で窓口へ。口座番号不明なら現存調査で判明してから |
| 氏名・住所が通帳と違う(結婚・引っ越し) | できる | 氏名・住所・お届け印の変更手続きが伴う(公式FAQ)。新しい氏名・住所が記載された本人確認書類を持参し、必要な書類は窓口で確認 |
「印鑑がない」と「通帳がない」は、解約をあきらめる理由にはなりません。再発行せずにそのまま解約することが公式に案内されているので、再発行手数料(通帳・カード1冊1,100円)を払う必要もありません。通帳の再発行が必要な場合の手順はゆうちょ通帳の再発行の記事に、カードの場合はゆうちょキャッシュカード再発行の記事にまとめています。
解約の手数料はなし。費用がかかるのは振込・硬貨・証明書
ゆうちょ銀行の料金一覧(2026年1月5日現在)には「解約」の料金はなく、残高証明書や通帳の再発行といった各種請求の料金だけが載っています。窓口で現金で受け取る限り、解約に費用はかかりません。費用が発生するのは次のケースです。
| ケース | 料金(税込) | 補足 |
|---|---|---|
| 解約の手続きそのもの | 無料 | 料金一覧に記載なし |
| 払戻金を他の金融機関の口座へ振込で受け取る | 5万円未満660円・5万円以上880円 | 窓口の振込料金。払戻金が660円以下なら貯金払戻証書が郵送される |
| 払戻金を硬貨で受け取る(金種を指定) | 51〜100枚550円・101〜500枚825円・501〜1,000枚1,100円 | 金種指定料金。指定後の合計枚数が50枚までは無料。おつりの金種指定も対象 |
| 解約前に残高証明書を取る | 1通1,100円 | 10年以上前の日付は不可。解約後に必要になっても発行できるとは限らないため、必要なら解約前に |
| 過去の入出金の記録を取る(入出金照会) | 1冊1,100円 | 預入・払戻しから10年を経過した分は照会できない(通常貯金規定第9条) |
| 担保定額・定期貯金を据置期間内・預入期間内に払い戻す | 手数料はなし | ただし利率が据置期間内払戻金利・預入期間内払戻金利に下がる |
残高が小銭だけの口座を解約するときは、硬貨の枚数に注意してください。窓口で「1円玉で」などと金種を指定すると、指定後の合計枚数が51枚以上で金種指定料金がかかります。指定しなければ通常の金種で受け取れるので、料金がかかることはまずありません。硬貨の料金の仕組みはゆうちょATMの硬貨手数料の記事で詳しく整理しています。
解約日までの利子はどう計算される?
通常貯金の利子は「1年を365日として日割りで計算し、付利単位は10円、利子の金額は円未満切り捨て」と規定されています。3月31日と9月30日の区切りで元金に組み入れられ、その途中で解約した場合は、前回の組み入れ日から解約日までの利子が全部払戻しの際にあわせて払い渡されます。残高が10円未満の期間には利子が付きません。
定額貯金は預入から6か月経過後は払い戻し自由ですが、6か月以内に払い戻すと据置期間内払戻金利、定期貯金を預入期間内に払い戻すと預入期間内払戻金利が適用されます。満期を過ぎた定額・定期貯金は通常貯金の金利を目安とした利率になっているので、解約を先延ばしにしても有利になることはありません。定額・定期貯金の利率は金融情勢で変わるため、金額は窓口で確認してください。
解約にかかる時間と、受け付けてもらえる時間帯
窓口での所要時間は公式に明文がありません。通常貯金だけの口座で書類がそろっていれば短時間で済みますが、担保定額・定期貯金の払い戻し、投資信託口座の廃止、お届け印や氏名の変更が伴う場合は、その分の手続きが加わります。投資信託口座の廃止は郵送の場合で完了まで1か月程度かかることがあると案内されているため、投資信託を持っている方は解約日を早めに設定してください。
受け付けは貯金窓口の営業時間内(平日)で、土日祝は貯金窓口が休みです。ゆうゆう窓口が開いていても貯金の手続きはできません。営業時間は店舗・郵便局ごとに異なるので、公式サイトの店舗・ATM検索で確認してから出かけると確実です。
本人以外(家族・代理人)の解約と、名義人が亡くなった場合
「親の口座を代わりに解約したい」「配偶者の口座をまとめて整理したい」という相談は多いですが、ゆうちょ銀行の口座は原則として名義人本人が手続きするものです。本人以外が窓口へ行く場合は委任状が必要で、名義人が亡くなっている場合は解約ではなく相続手続きになります。
家族が代わりに解約するには委任状が必要
ゆうちょ銀行の委任状は「各種お手続き全般(貯金の払戻し、住所等の変更、各種再発行請求、暗証番号照会等)」を委任できるもので、貯金の払戻しに当たる解約も委任できます。公式サイトからPDFで様式と記載例を入手でき、次の条件で受け付けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委任状 | 名義人(委任する人)がすべての欄を自筆で記入し、お届け印を押印したもの。公式サイトのPDF(日本語版・英語併記版)を使う |
| 代理人が持っていくもの | 委任状・名義人の通帳・キャッシュカード・代理人自身の本人確認書類・代理人の印章(お届け印と同じでも可)。名義人の本人確認書類も求められる手続きがある |
| 窓口での確認 | 請求を受けた際、名義人へ電話で委任内容を確認することがある。金額によっては取引時確認が必要 |
| 委任できないもの | 総合口座の新規開設、投資信託の口座開設や取引(住所・氏名・取扱局の変更、口座廃止、残高証明書の発行等を除く)など |
委任状は代筆できません。名義人が高齢や病気で字が書けない、認知症で意思の確認ができないといった場合について、公式FAQは「個々のお客さまの状況により取扱方法や必要書類等が異なりますので、貯金窓口にご相談ください」としています。判断能力に不安がある場合の手続きは個別の対応になるため、委任状を用意する前に窓口へ相談してください。
子ども名義の口座を親が解約する場合の持ち物は、公式FAQに個別の案内がありません。口座開設については親権者などの法定代理人が申し込めると案内されているので、解約も親権者が窓口で手続きできると考えられますが、必要な書類は事前に窓口へ確認してください。
名義人が亡くなった場合は「解約」ではなく相続手続き
名義人が亡くなった口座は、家族であっても委任状では解約できません。公式FAQは「名義人様が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります」と案内しており、通帳やお届け印を持っていても、貯金全払請求ではなく相続の払い戻しになります。流れは次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 相続の申し出 | 貯金窓口、相続コールセンター(0120-312-279・9:00〜17:00・土日祝と12月31日〜1月3日を除く)、またはゆうちょ手続きアプリで申し出る |
| ② 相続確認表の提出 | 遺言書の有無・亡くなった方の情報・相続人全員の情報・口座情報を記入して窓口へ提出。様式は公式サイトからダウンロード可 |
| ③ 必要書類の準備・提出 | 貯金事務センターから届く案内に沿って、戸籍謄本・通帳・相続人の印鑑登録証明書などの原本を窓口へ提出 |
| ④ 相続払戻金の受け取り | 貯金払戻証書または通常貯金口座への入金で約1〜2週間、他の金融機関口座への振込で約3〜4週間(公式サイト)。振込を選んでも払戻金が振込料金(660円)以下なら振替払出証書が送られる |
相続は遺言書の有無や相続人の構成で必要書類が大きく変わり、遺産分割協議や相続税の申告(相続発生から10か月以内)とも関わります。この記事では入口だけを示すにとどめます。書類の書き方は相続コールセンターで相談でき、法的な判断が必要な場合は司法書士・税理士などの専門家に相談してください。故人の口座が他にもないか調べたいときは、相続人からの現存調査(無料)も利用できます。
解約しない場合はどうなる?休眠貯金・取引制限・解約後の再開設
「使っていない口座はそのままでも問題ないのか」「解約したらすぐ作り直せるのか」も、解約を考える方がよく調べている点です。公式の規定と案内から分かる範囲を整理します。
使わない口座を放置すると1年で取引制限、10年で休眠貯金になることがある
ゆうちょ銀行の口座は、使わなくても自動的に解約されるわけではありません。ただし、通常貯金規定と公式サイトには、放置した期間に応じて次の扱いが定められています。
| 放置した期間 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1年以上利用がない | 預入・払戻しなどの取引の全部または一部が制限されることがある | 通常貯金規定第13条の2 |
| 当行所定の期間利用がなく、一定金額を超えない | 貯金取引を停止し、または名義人に通知して全部払戻し(ゆうちょ側からの解約)をすることがある | 通常貯金規定第14条。「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」のハガキが届くのはこの前段階 |
| 最後の取扱日または満期日から10年 | ATM・ゆうちょダイレクトが使えなくなることがある。窓口で手続きすれば払い戻し(解約)や引き続きの利用ができる | 公式サイト「長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて」 |
| 10年以上入出金等の異動がない(最終異動日が2009年1月1日以降の貯金) | 休眠預金等活用法に基づき、公告のうえ「休眠貯金」として預金保険機構に移管されることがある。移管後も窓口で払い戻せる | 公式サイト「休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて」・通常貯金規定第17〜19条 |
| 民営化前(2007年9月30日以前)に預けた定額・定期・積立郵便貯金 | 満期後20年2か月を経過すると権利が消滅し払い戻せなくなる。満期後20年で「権利消滅のご案内(催告書)」が届き、送付日から2か月以内に手続きが必要 | 旧郵便貯金法。公式FAQ |
ゆうちょ銀行から「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」というハガキが届いた場合、放置しても貯金がなくなることはありませんが、ATMやゆうちょダイレクトの利用が止められることがあると公式FAQは説明しています。使う予定がないなら、ハガキを機に窓口で解約するのが手間が少ない方法です。通帳の記帳や繰越、通帳の再発行も「異動」に当たるので、口座を残したい方はときどき記帳するだけで休眠貯金にはなりません。繰越の手順はゆうちょの通帳繰越の記事にまとめています。
注意が必要なのは、民営化前の定額郵便貯金などです。こちらは休眠貯金ではなく「権利消滅」の対象で、催告書の送付日から2か月を過ぎると払い戻し自体ができなくなります。古い証書が出てきたら、催告書が届く前でも早めに窓口で払い戻してください。証書をなくしていても催告書と印章・本人確認書類で手続きできます。
解約したあと、すぐに口座を作り直せる?
「ゆうちょ 口座 解約 して すぐ 開設」という検索も多いですが、公式サイト・FAQには、解約してから再開設するまでの待機期間についての記載はありません。一方で、口座開設には審査があり、結果によっては開設を断られることがあると明記されています。解約直後の再開設が保証されているわけではない点は知っておいてください。
再開設の方法は、窓口(通帳のある総合口座)か、ゆうちょ手続きアプリ(通帳を発行しない無通帳型総合口座「ゆうちょダイレクト+」のみ・16歳以上)です。アプリで開設した口座は、開設後2か月以内かつ初回に限り無料で通帳に切り替えられます。無通帳型の使い勝手はゆうちょダイレクト+のデメリットの記事で整理しています。記号番号を変えずに整理したいだけなら、解約せずに残高をまとめて通帳を繰り越すほうが早い場合もあります。
解約する前に取っておきたい記録
解約後は、その口座の残高証明書や入出金の記録を取れるとは限りません。確定申告や相続、ローン審査で過去の入出金を示す必要がある方は、解約前に次の記録を確保しておくと安心です。
| 残しておきたいもの | 方法 | 料金 |
|---|---|---|
| 通帳の明細 | 解約前に記帳し、必要なページをコピーや写真で控えておく。解約後に通帳が手元に戻るかは公式に明文がない | 無料 |
| 「合算」と印字された分の内訳 | 窓口で「通帳未記入金内訳書」を発行(直近5つの合算分・合算日から1年以内) | 無料 |
| ある日付の残高の証明 | 窓口で残高証明書を発行(10年以上前の日付は不可) | 1通1,100円 |
| 古い入出金の記録 | 窓口で入出金照会(預入・払戻しから10年を経過した分は不可) | 1冊1,100円 |
| 最近の明細 | ゆうちょ通帳アプリ・ゆうちょダイレクトの入出金明細を解約前に保存する(解約後はログインできない) | 無料 |
ゆうちょ銀行・郵便局関連の記事はこちらから
ゆうちょ銀行、郵便局カテゴリ別にご紹介していきます。
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明細が見られるのは2か月まで。プラスなら20年に伸びますが、通帳に戻すと1,100円かかります。
手数料は無料。持ち物は通帳1冊だけで、名義人以外でも繰り越せます。ATMならデザインは選べません。
ATMは1日50万円まで。2026年8月17日から上限が変わり、一度下げると戻せません。
3回間違えるとロック。番号を忘れていても、アプリなら窓口に行かず再登録できます。
窓口は100枚まで無料、ATMは硬貨1枚でも110円。土日と店舗外ATMは硬貨自体が使えません
紛失センターに連絡後、アプリか窓口で申込。1,100円・約2週間で簡易書留。即日発行はできません
紛失センターに連絡後、アプリか窓口で申込。1冊1,100円・最大2週間で郵送。カードと同時でも別送
解約は貯金窓口のみでアプリ不可・手数料なし。印鑑や通帳がなくても解約でき、家族が代わるなら委任状
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違いは料金・厚さ・届け方・集荷の4点。どちらも補償なしで現金は送れません。出し方も解説
ゆうパックは170cm・25kg以内。郵便局・ローソン・集荷で送れる。持込120円引き、スマホ割180円引き
セブンで買えますが全店舗ではありません。100均なら1枚55円、通販ならさらに安く。
定形外は規格内140円〜・規格外260円〜。追跡・補償なし、土日祝の配達なし。ゆうパケットとの使い分けも
速達は封筒右上に赤線を引けばポスト投函OK。250gまで+300円。書留併用は窓口のみ
簡易書留は窓口のみ・基本料金+350円・補償5万円。ポストとコンビニは不可。土日祝も配達
赤字は封筒の左下。定形なら460円ですが、ポストには投函できません。
現金書留は窓口のみ・封筒21円・1万円まで590円・上限50万円。商品券や外貨は送れません
消印有効は締切日までの消印があればOK。ポストは最終取集時刻まで。レターパックには消印がない
ゆうちょ口座の解約のよくある質問
Q1. ゆうちょの口座はアプリやネットで解約できますか?
できません。公式FAQに「ゆうちょ手続きアプリでは解約手続きはできません」と明記されており、ゆうちょダイレクトや郵送・電話でも口座の解約はできません。全国のゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、通帳・キャッシュカード・本人確認書類・お届け印(印鑑登録がない口座は不要)を持って手続きします。
Q2. 解約に手数料はかかりますか?
解約そのものに手数料はありません。ゆうちょ銀行の料金一覧(2026年1月5日現在)に解約の料金は載っていません。費用がかかるのは、払戻金を他の金融機関の口座へ振込で受け取る場合(窓口の振込料金 5万円未満660円・5万円以上880円)と、硬貨で受け取る金種を指定して指定後の合計枚数が51枚以上になる場合(金種指定料金550円〜)です。
Q3. お届け印が分からない・なくした場合でも解約できますか?
できます。公式FAQでは、通帳・カード・お届け印がない場合でも「印章(お届け印でなくても差し支えございません)」と本人確認書類(マイナンバーカード等)を持って貯金窓口へ行けば手続きできると案内されています。再発行せずに貯金全払請求(解約)を選べるので、再発行手数料もかかりません。
Q4. 通帳をなくしていますが解約できますか?
できます。キャッシュカードがあれば暗証番号の照合で解約でき、ゆうちょダイレクト+(無通帳型)の口座も同じ方法です。通帳もカードもない場合は、印章と本人確認書類で窓口へ行き、記号番号が分からなければ窓口で調べてもらいます。確認できない場合は現存調査(無料)の案内になることがあります。
Q5. 解約した残高はどうやって受け取れますか?
残高に解約日までの利子を付けた全額を、窓口で現金で受け取るのが基本です。他の金融機関の口座への振込も選べますが、窓口の振込料金が払戻金から引かれ、払戻金が660円以下だと振込されずに貯金払戻証書が郵送されます。大きな金額を他行へ移すなら、解約前にゆうちょダイレクトや通帳アプリで振込(1件165円)しておくほうが安く済みます。
Q6. 本人以外(家族)が代わりに解約できますか?
名義人が自筆で全欄を記入し、お届け印を押した委任状があれば、代理人が窓口で手続きできます。代理人自身の本人確認書類と印章も必要で、名義人へ電話で委任内容を確認されることがあります。名義人が認知症などで委任状を書けない場合は、窓口に相談してください。名義人が亡くなっている場合は委任状ではなく相続手続きになります。
Q7. 解約は土日でもできますか?何時までですか?
貯金窓口の営業時間内(平日)に限られ、土日祝は貯金窓口が休みです。営業時間は店舗・郵便局ごとに違うため、公式サイトの店舗・ATM検索で確認してください。ゆうゆう窓口では貯金の手続きはできず、簡易郵便局では投資信託・国債・ゆうちょデビットに関する手続きができません。
Q8. 解約してすぐに新しい口座を作れますか?
公式サイト・FAQに、解約から再開設までの待機期間についての記載はありません。ただし口座開設には審査があり、断られることもあると明記されています。再開設は窓口か、ゆうちょ手続きアプリ(無通帳型のゆうちょダイレクト+のみ・16歳以上)で行います。
Q9. 使っていない口座は自動的に解約されますか?
自動的に解約されることは基本的にありませんが、1年以上利用がないと取引が制限されることがあり、最後の取扱日から10年たつとATM・ゆうちょダイレクトが使えなくなることがあります。10年以上異動がない貯金は休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管されることがありますが、移管後も窓口で払い戻せます。民営化前の定額・定期郵便貯金だけは満期後20年2か月で権利が消滅するので注意してください。
Q10. 亡くなった親のゆうちょ口座を解約するにはどうすればよいですか?
解約ではなく相続手続きです。貯金窓口、相続コールセンター(0120-312-279・平日9:00〜17:00)、またはゆうちょ手続きアプリで相続を申し出て、相続確認表を提出し、案内に沿って戸籍謄本などの必要書類を出します。払い戻しまでの期間は貯金払戻証書や通常貯金口座への入金で約1〜2週間、他の金融機関口座への振込で約3〜4週間が目安です。
まとめ
・解約は全国のゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口のみ。アプリ・ダイレクト・郵送・電話・ATMではできない
・持ち物は通帳・キャッシュカード・お届け印・本人確認書類。通帳やお届け印がなくても、印章(お届け印でなくてよい)と本人確認書類で解約できる
・解約の手数料はなし。残高に解約日までの利子を付けて全額払い戻し。他行振込で受け取ると660円・880円が引かれ、払戻金が660円以下なら貯金払戻証書
・投資信託・国債・口座貸越・ゆうちょデビットは先に廃止・返済・解約。自動払込みと給与振込は早めに変更
・家族が代わりに解約するなら名義人自筆の委任状。名義人が亡くなっていれば相続手続き(相続コールセンター 0120-312-279)
・放置すると1年以上で取引制限、10年でATM・ダイレクト停止、10年以上異動なしで休眠貯金。それでも窓口で払い戻せる。民営化前の定額郵便貯金は満期後20年2か月で権利消滅
・解約後の再開設に待機期間の明文はないが、開設には審査がある
解約したい口座がある方は、まず引き落としと振込先の変更を済ませ、残高を他行へ移すなら解約前にダイレクトや通帳アプリで振り込んでおくのが最も安い方法です。そのうえで平日に貯金窓口へ行けば、印鑑や通帳が見つからなくても手続きは進みます。名義人が亡くなっている口座だけは相続手続きになるので、相続コールセンターへの相談から始めてください。
出典:ゆうちょ銀行「通常貯金規定(2026年1月26日改正)」「送金料金」「その他の料金(各種請求の料金・金種指定料金)」「長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて」「休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて」「定額貯金」「定期貯金」「委任状について」「現存調査(貯金の有無の調査)」「ゆうちょ銀行の相続手続き」「各種ご請求用紙のダウンロード」「ゆうちょ手続きアプリ」およびよくあるご質問(通常貯金の口座を解約する場合の持ち物・定額・定期貯金の解約の持ち物・アプリで解約できるか・全払請求の受取方法と貯金払戻証書・通帳・カード・お届け印がない場合・定額・定期貯金の証書・お届け印がない場合・代表口座を解約した場合のゆうちょダイレクト・ゆうちょダイレクトの解約・投資信託口座の廃止・口座貸越サービスの解約・ゆうちょデビットの解約・名義人が亡くなった場合・相続払戻金の受取方法・名義人が委任状を書けない場合・個人名義の口座開設に必要な書類・郵送やインターネットで口座開設できるか・長期間ご利用がない通常貯金のハガキ・ハガキを放置すると貯金はなくなるか・権利消滅とは・権利消滅のご案内(催告書)が届いた場合・アプリで手続きできない口座・「合算」の内訳・残高証明書の発行)。いずれも2026年9月17日確認。手数料や手続きは改定されることがあります。最新の情報はゆうちょ銀行の公式サイトでご確認ください。




































